連合国財産である株式の回復に関する政令の一部を改正する政令
- 件名
- 連合国財産である株式の回復に関する政令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03496100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和25年05月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令145
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 連合国財産である株式の回復に関する政令の実施状況にかんがみ、連合国財産株式及び特定株式の範囲を一層明確にするとともに、その他の点についても連合国財産株式の実情に即するように所要の改正を加える必要があるからである
- 関連事項
- 政令百四十五・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1660065
[件名・細目]「連合国財産である株式の回復に関する政令の一部を改正する政令」(類03496100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1660065(参照 2026-06-09)
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