公団登記令の一部を改正する政令
- 件名
- 公団登記令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03496100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和25年05月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令162
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 油糧配給公団法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第五十九号)の施行により、油糧配給公団法及び油糧配給公団の名称は、それぞれ油糧砂糖配給公団法及び油糧砂糖配給公団と改められたため、公団登記令中の関係条文を整理する必要があるからである
- 関連事項
- 政令百六十二・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1660073
[件名・細目]「公団登記令の一部を改正する政令」(類03496100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1660073(参照 2026-06-24)
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