漁船の操業区域の制限に関する政令の一部を改正する政令
- 件名
- 漁船の操業区域の制限に関する政令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03514100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和25年11月08日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令331
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 漁船の操業区域の厳守を確保するため、漁船の位置報告及び漁区侵犯船の処分の方法等を改める必要があるからである
- 関連事項
- 政令三百三十一・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1660080
[件名・細目]「漁船の操業区域の制限に関する政令の一部を改正する政令」(類03514100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1660080(参照 2026-06-14)
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