奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の一部を改正する政令
- 件名
- 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03958100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和29年05月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令107
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 奄美群島における酒類及び砂糖の消費の状況にかえりみ、奄美群島において製造された焼ちゅう及び砂糖については、酒税法及び砂糖消費税法の施行後も十月間を限りその税負担を従前のとおりとし、奄美群島に資産再評価法を施行し、また、出入港手続の特例が認められる登録船舶の範囲を拡張する等の必要があるからである
- 関連事項
- 公布|br||br|政令第一〇七号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1660084
[件名・細目]「奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の一部を改正する政令」(類03958100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1660084(参照 2026-08-19)
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