国家公務員等退職手当暫定措置法第五条の規定の適用について(元国家地方警察本部)
- 件名
- 国家公務員等退職手当暫定措置法第五条の規定の適用について(元国家地方警察本部)
- 請求番号
- 類03981100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和29年09月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 国家公務員等退職手当暫定措置法第五条の規定の適用について(閣議決定案) 元国家地方警察本部の職員で行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百八十六号)の施行により同法の定員をこえるため、昭和二十九年一月十五日から昭和二十九年六月三十日までの間において退職した者四五四名に対する退職手当の額については標記規定を適用する
- 関連事項
- 閣議・決定
https://www.digital.archives.go.jp/item/1660087
[件名・細目]「国家公務員等退職手当暫定措置法第五条の規定の適用について(元国家地方警察本部)」(類03981100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1660087(参照 2026-05-11)
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