国籍法第二十条ノ二第一項の規定に依り外国を指定するの件を廃止する政令
- 件名
- 国籍法第二十条ノ二第一項の規定に依り外国を指定するの件を廃止する政令
- 請求番号
- 類03496100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和25年06月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令209
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 国籍法の廃止に伴い、同法に基く国籍法第二十条ノ二第一項の規定に依り外国を指定するの件を廃止する必要がある
- 関連事項
- 政令二百九・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1660138
[件名・細目]「国籍法第二十条ノ二第一項の規定に依り外国を指定するの件を廃止する政令」(類03496100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1660138(参照 2026-06-04)
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