訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
- 件名
- 訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03496100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和25年12月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律281
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 一般公務員の恩給の増額に応じ、昭和二十三年十二月三十一日以前に給与事由の生じた執行吏の恩給を増額する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 法律二百八十一・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1660143
[件名・細目]「訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律」(類03496100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1660143(参照 2026-06-15)
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