公職選挙法に規定する選挙の選挙運動に関する支出金額の算出の基準額等を定める政令の一部を改正する政令
- 件名
- 公職選挙法に規定する選挙の選挙運動に関する支出金額の算出の基準額等を定める政令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03962100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和29年12月08日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令307
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 公職選挙法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第二百七号)の施行に伴い、選挙運動に関する支出金額の算出の基準額について改訂を加える等の必要があるからである
- 関連事項
- 公布|br||br|政令第三〇七号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1660160
[件名・細目]「公職選挙法に規定する選挙の選挙運動に関する支出金額の算出の基準額等を定める政令の一部を改正する政令」(類03962100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1660160(参照 2026-05-29)
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