昭和二十五年国勢調査令の一部を改正する政令
- 件名
- 昭和二十五年国勢調査令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03454100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和25年05月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令154
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 昭和二十五年国勢調査を常住地以外の地に一時現在する者についても行うこと等のため、昭和二十五年国勢調査令中定義、調査の対象、調査事項及び答申の義務に関する規定に所要の改正を加える必要があるからである
- 関連事項
- 政令百五十四・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1660211
[件名・細目]「昭和二十五年国勢調査令の一部を改正する政令」(類03454100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1660211(参照 2026-07-21)
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