内閣を被告とする全逓信労働組合外八人の訴状による行政処分取消請求事件(昭和二十三年七月三十一日公布政令第二百一号判定行為取消)に対する訴却下の判決
- 件名
- 内閣を被告とする全逓信労働組合外八人の訴状による行政処分取消請求事件(昭和二十三年七月三十一日公布政令第二百一号判定行為取消)に対する訴却下の判決
- 請求番号
- 類03496100
- 件名番号
- 026
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和25年01月07日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 新刑事訴訟法施行前に公訴の提起があつた刑事事件の審理の促進のため、最高裁判所における上告手続につき特則を設ける外、同事件の処理につき裁判所の規則で特別の定をすることができることとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
https://www.digital.archives.go.jp/item/1660313
[件名・細目]「内閣を被告とする全逓信労働組合外八人の訴状による行政処分取消請求事件(昭和二十三年七月三十一日公布政令第二百一号判定行為取消)に対する訴却下の判決」(類03496100-02601)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1660313(参照 2026-06-11)
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