行政機関職員定員法第二条第二項の規定により税関に置くことができる職員の定員を定める政令
- 件名
- 行政機関職員定員法第二条第二項の規定により税関に置くことができる職員の定員を定める政令
- 請求番号
- 類03974100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和29年06月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令146
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 行政機関職員定員法の一部改正に伴い、保税倉庫その他関税法規の適用上これに準ずる特殊の取扱をする場所に派出するため税関に置くことができる職員の定員を定める必要があるからである
- 関連事項
- 公布|br||br|政令第一四六号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1660370
[件名・細目]「行政機関職員定員法第二条第二項の規定により税関に置くことができる職員の定員を定める政令」(類03974100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1660370(参照 2026-07-19)
...