外務省設置法等の一部を改正する法律附則但書の規定に基き施行期日を定める政令
- 件名
- 外務省設置法等の一部を改正する法律附則但書の規定に基き施行期日を定める政令
- 請求番号
- 類03977100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和29年07月03日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令194
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 外務省設置法等の一部を改正する法律中在コロンビア日本国公使館に関する部分については、昭和二十九年七月五日から施行する必要があるからである
- 関連事項
- 公布|br||br|政令第一九四号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1660432
[件名・細目]「外務省設置法等の一部を改正する法律附則但書の規定に基き施行期日を定める政令」(類03977100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1660432(参照 2026-05-18)
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