運輸通信省所属職員ニ対スル土木共済組合令ノ適用ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 運輸通信省所属職員ニ対スル土木共済組合令ノ適用ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類02881100
- 件名番号
- 019
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和19年02月05日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令63
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 行政機構整備実施の為港湾関係事務は運輸通信省に移管せられ内務省土木出張所に属する職員の一部は運輸港湾建設部に属することと為りたるも当分の内従前より土木共済組合に加入し居る者は脱退することなく尚継続して同組合の組合員たらしむると共に昭和18年11月1日以降港湾建設部の雇員以下に採用せられたる者に付ても同組合に加入し得ることと為す等の要あるに依る
- 関連事項
- 勅令六十三・公布・十八年十一月一日ヨリ適用
https://www.digital.archives.go.jp/item/1660603
[件名・細目]「運輸通信省所属職員ニ対スル土木共済組合令ノ適用ニ関スル件ヲ定ム」(類02881100-01900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1660603(参照 2026-04-25)
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