軍需省所属職員ニ対スル陸軍共済組合令又ハ海軍共済組合令ノ適用ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 軍需省所属職員ニ対スル陸軍共済組合令又ハ海軍共済組合令ノ適用ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類02881100
- 件名番号
- 022
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和19年03月08日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令111
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 航空兵器に関する事務は陸軍部内又は海軍部内より軍需省に移管せられたるところ陸軍共済組合又は海軍共済組合に属したる者にして航空兵器総局所属の職員と為りたるものは当分の内仍陸軍共済組合又は海軍共済組合の所属と為すを適当とするに依る
- 関連事項
- 勅令百十一・公布・一月三十一日ヨリ適用
https://www.digital.archives.go.jp/item/1660604
[件名・細目]「軍需省所属職員ニ対スル陸軍共済組合令又ハ海軍共済組合令ノ適用ニ関スル件ヲ定ム」(類02881100-02200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1660604(参照 2026-04-26)
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