会社経理統制令第三十五条及第三十八条ノ三ノ規定ニ依リ戦時災害等ニ関スル給与及経費ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 会社経理統制令第三十五条及第三十八条ノ三ノ規定ニ依リ戦時災害等ニ関スル給与及経費ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類02870100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和19年11月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 閣告1、各省告1
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 会社経理統制令に基く告示に関する件 会社経理統制令の運用に関し会社が戦時災害に関して役員及社員に臨時の給与を支給するは許可手続を要せざるものとし又戦時災害に関して為す機密費等及寄附金等の支出は通常の限度外の扱とするの方針既に決定し居る処之を法律的に明確ならしむると共に戦時災害に関聯ある手当にして既に許可の運用方針決定し居るものに付許可手続を不要ならしめ事務簡捷を図る為別紙案に依り告示相成可然哉
- 関連事項
- 閣、各省告一・告示
https://www.digital.archives.go.jp/item/1660723
[件名・細目]「会社経理統制令第三十五条及第三十八条ノ三ノ規定ニ依リ戦時災害等ニ関スル給与及経費ニ関スル件ヲ定ム」(類02870100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1660723(参照 2026-05-03)
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