通信院官制中ヲ改正シ○昭和十二年勅令第六百三十七号(通信医及逓信薬剤師ニ関スル件)ヲ廃止シ○電気試験所官制中○逓信局官制中ヲ改正シ○昭和十二年勅令第三十一号(逓信局保健技師ノ任免、待遇俸給及休職ニ関スル件)ヲ廃止シ○通信官署官制中○高等官官等俸給令中ヲ改正シ○通信院医官逓信局医官通信医官、通信院調剤官逓信局調剤官通信院医官補逓信局医官補通信院調剤官補及逓信局調剤官補ノ任用ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 通信院官制中ヲ改正シ○昭和十二年勅令第六百三十七号(通信医及逓信薬剤師ニ関スル件)ヲ廃止シ○電気試験所官制中○逓信局官制中ヲ改正シ○昭和十二年勅令第三十一号(逓信局保健技師ノ任免、待遇俸給及休職ニ関スル件)ヲ廃止シ○通信官署官制中○高等官官等俸給令中ヲ改正シ○通信院医官逓信局医官通信医官、通信院調剤官逓信局調剤官通信院医官補逓信局医官補通信院調剤官補及逓信局調剤官補ノ任用ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類02814100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和19年04月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令203、204、205、206、207
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 電波に関する行政機構を整備する為電波局の設置を要すると通信用機器の工作に関する機構を整備する為工作所の設置を要すると郵便局舎其の他新営、通信検閲の強化、無線通信員臨時養成、電気通信技術員臨時養成、郵便貯金取扱数量増加、積立貯金取扱数量増加、郵便振替貯金取扱数量増加、国庫金取扱数量増加、電波局設置、電気通信技術調査拡充、国債郵便貯金取扱、貯蓄券預入取扱、簡易生命保険取扱数量増加、郵便年金取扱数量増加、官吏練習所嘱託教師を教官に組替、貯金支局設置、工作所設置、東京逓信病院を東京逓信局より移管及医務関係待遇官吏を本官に組替に伴ひ増員を要するとの為改正の要あるに依る○電気通信技術研究拡充に伴ひ増員を要すると用品経理事務要員組替に伴ひ増減員を要するとの為改正の要あるに依る
- 関連事項
- 勅令二百三、二百四、二百五、二百六、二百七・公布・決定
https://www.digital.archives.go.jp/item/1660968
[件名・細目]「通信院官制中ヲ改正シ○昭和十二年勅令第六百三十七号(通信医及逓信薬剤師ニ関スル件)ヲ廃止シ○電気試験所官制中○逓信局官制中ヲ改正シ○昭和十二年勅令第三十一号(逓信局保健技師ノ任免、待遇俸給及休職ニ関スル件)ヲ廃止シ○通信官署官制中○高等官官等俸給令中ヲ改正シ○通信院医官逓信局医官通信医官、通信院調剤官逓信局調剤官通信院医官補逓信局医官補通信院調剤官補及逓信局調剤官補ノ任用ニ関スル件ヲ定ム」(類02814100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1660968(参照 2026-04-23)
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