陸海軍准士官下士ノ勲八等ニ叙スル実期ヲ定ム
- 件名
- 陸海軍准士官下士ノ勲八等ニ叙スル実期ヲ定ム
- 請求番号
- 類00341100
- 件名番号
- 049
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治21年10月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 過般被定候文武官叙勲内則第9条但書に陸海軍准士官下士の初叙は別に之を定むと有之候に付き即両省へ協議を遂け候末に付別紙の通被定両省へ訓令相成度尤陸海軍に於て実期に差異有之候は各服役の景状相異なるより然る儀も有之候此段上申す
- 関連事項
- 訓令・内閣
https://www.digital.archives.go.jp/item/1661112
[件名・細目]「陸海軍准士官下士ノ勲八等ニ叙スル実期ヲ定ム」(類00341100-04900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1661112(参照 2026-05-08)
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