輸出水産業の振興に関する法律施行令
- 件名
- 輸出水産業の振興に関する法律施行令
- 請求番号
- 類04040100
- 件名番号
- 030
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和29年11月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令303
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 輸出水産業の振興に関する法律の施行に伴い、輸出水産業者が製造施設につき受ける登録の手続及びその手数料につき定める必要があるからである
- 関連事項
- 公布|br||br|政令第三〇三号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1661115
[件名・細目]「輸出水産業の振興に関する法律施行令」(類04040100-03000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1661115(参照 2026-05-30)
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