特許料登録料及特許条例意匠条例商標条例中ノ手数料ハ登記印紙ヲ以テ納メシム
- 件名
- 特許料登録料及特許条例意匠条例商標条例中ノ手数料ハ登記印紙ヲ以テ納メシム
- 請求番号
- 類00384100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治21年12月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 閣令第23号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 凡そ政府に於て人民より金円を徴収するには成るへく官民双方の手数と費用とを省からさるへからさるは勿論にして其方法一にして足らさるへしと雖とも現金に代ゆるに印紙貼用の制を用ゆるか如き其最も便益を官民に与ふるものたる明かなり而して特許条例意匠条例及商標条例に拠り納付せしむへき特許料登録料手数料等の如きも別に障害なくんは亦印紙を以て代用せしむる事官民双方の便益なりとす然れとも従来手数料納付の場合に於けるか如く証券印紙を用ひしめんか証券印紙の売捌には制限のあるありて之を購求するに不便なるを免れす然らは則ち特許料等を納付せしむる為めに特に印紙の種類を設けらるゝ事あらんか其種類を増加する毎に使用する者に於て屡々之を混用し官民双方の便益を図るか為めに設けられたる印紙代用の制にして却て人民に損失を蒙らしむるか如き結果を来たすの惧なしとせさるなり
- 関連事項
- 閣令第二十三号・農商務
https://www.digital.archives.go.jp/item/1661152
[件名・細目]「特許料登録料及特許条例意匠条例商標条例中ノ手数料ハ登記印紙ヲ以テ納メシム」(類00384100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1661152(参照 2026-08-09)
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