陸軍省軍事上ニ係ルモノニシテ直ニ上裁ヲ請フモノニ限リ裁可後直チニ省令ヲ以テ発布ス
- 件名
- 陸軍省軍事上ニ係ルモノニシテ直ニ上裁ヲ請フモノニ限リ裁可後直チニ省令ヲ以テ発布ス
- 請求番号
- 類00336100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治21年05月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 法律命令の執行は可成均一を要するを以て各省大臣より発布する省令は発布前必す閣議を可経旨去る19年11月訓令之趣も有之候処当省に於ては軍事上に係るものにして直に上裁を請ひ裁可之上省令を以て発布すへきもの有之右部分に限り別紙閣議に提出不致候旨此段予め申進候也 明治21年4月26日 陸軍大臣伯爵大山巌
- 関連事項
- 稟議・陸軍
https://www.digital.archives.go.jp/item/1661160
[件名・細目]「陸軍省軍事上ニ係ルモノニシテ直ニ上裁ヲ請フモノニ限リ裁可後直チニ省令ヲ以テ発布ス」(類00336100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1661160(参照 2026-04-27)
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