商標条例ヲ改正ス
- 件名
- 商標条例ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00384100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治21年12月18日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令第86号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 現行商標条例は明治17年6月の発布に係り同年10月を以て実施せられたるものなり爾来僅に3年有余を経過し登録商標の数今や将さに2000に垂んとす是れ職として本邦商工の事業漸く発達し人民の大に商標保護の必要を覚知したるに由らさるはなし抑も現行条例発布の当時に在ては民間未た商標の商業上に及ほすへき功用を覚らす加ふるに商標保護の事たる創始の政務に属し十分に其得失を知るに由なかりしを以て条例中規定する所亦完備せさるものあり然るに商工事業の漸く発達し人民の益々商標保護の必要を覚知するの今日に至ては現行条例は簡単に失し到底之に依て以て其保護を全ふすること能はさるなり今従来の経験に徴し其改正を要すへき重要なるものを挙くれは夫の登録商標を使用する営業に関係なく商標の譲与分与を許すか如き登録商標の改正に制限を設けさるか如き地名人名等を以て要部とする商標の登録を一切拒絶するか如き商標登録の許否を定むるに
- 関連事項
- 勅令第八十六号・農商務
https://www.digital.archives.go.jp/item/1661211
[件名・細目]「商標条例ヲ改正ス」(類00384100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1661211(参照 2026-08-09)
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