放送法第三十七条第二項の規定に基き日本放送協会昭和二十九年度収支予算、事業計画及び資金計画について国会の承認を求めるの件
- 件名
- 放送法第三十七条第二項の規定に基き日本放送協会昭和二十九年度収支予算、事業計画及び資金計画について国会の承認を求めるの件
- 請求番号
- 類04044100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和29年03月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 日本放送協会から郵政大臣に提出のあった同協会昭和二十九年度収支予算、事業計画及び資金計画については、放送法第三十七条第二項の規定により郵政大臣の意見を附して国会に提出し、その承認を受けなければならないこととなっているからである
- 関連事項
- 閣議・議決
https://www.digital.archives.go.jp/item/1661287
[件名・細目]「放送法第三十七条第二項の規定に基き日本放送協会昭和二十九年度収支予算、事業計画及び資金計画について国会の承認を求めるの件」(類04044100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1661287(参照 2026-05-07)
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