各官庁門内下馬下乗ノ制限ハ其官庁ノ便宜ニ任ス
- 件名
- 各官庁門内下馬下乗ノ制限ハ其官庁ノ便宜ニ任ス
- 請求番号
- 類00341100
- 件名番号
- 015
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治21年11月16日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 農商務大臣建議明治9年第42号官衙門内通行の制限に関する公達廃止の件は通行の便利を図るものなれは廃しせられ可然然るに右達は奏任以上其門内にて下馬下乗を許されたるものなれは単に廃止するのみにて或は之に反対するの意味なきを得す就ては出入混雑なき場合は之を許すも各庁の便宜に任することゝなし其旨を以て訓令相成可然と認む
- 関連事項
- 訓令・農商務
https://www.digital.archives.go.jp/item/1661428
[件名・細目]「各官庁門内下馬下乗ノ制限ハ其官庁ノ便宜ニ任ス」(類00341100-01500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1661428(参照 2026-08-30)
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