意匠条例ヲ定ム
- 件名
- 意匠条例ヲ定ム
- 請求番号
- 類00384100
- 件名番号
- 038
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治21年12月18日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 凡そ新に創意発明したる事物を其創意発明者の所有と認め以て其権利を保護するは知能的財産の安全を図るか為めのみならす社会公衆の為め知識を開き殖産を進むるに最必要の事とす故に出版条例を設けて著述者を保護し専売特許条例を設けて発明者を保護するの方法あり特り意匠に至ては之を範囲外に措き未た曾て考案者を保護するの方法を施設せす抑々意匠(英語デザイン)なるものは工業上の物品に応用すへき考案即ち各種の形状模様等にして工業と相須て離るへからさるものたり今や之か保護を施設するの止むへからさるは固より弁を要せさるへしと雖とも尚ほ其理由を左に約言せん意匠のものたる考案者か多少の資財、時日、知能を費して始めて完成するものなれは之か労費を償ふの途無くんはあるへからす例之茲に一種新規の意匠を案出する者あらんに他人暗に其意匠を奪ふて之を使用し以て考案者と利を争ふとせんか考案者たるもの将た何に由てか其労費を償ふこと
- 関連事項
- 勅令第八十五号・農商務
https://www.digital.archives.go.jp/item/1661538
[件名・細目]「意匠条例ヲ定ム」(類00384100-03800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1661538(参照 2026-07-29)
...