叙勲条例並ニ附則ヲ廃シ文武官叙勲内則ヲ定ム
- 件名
- 叙勲条例並ニ附則ヲ廃シ文武官叙勲内則ヲ定ム
- 請求番号
- 類00341100
- 件名番号
- 043
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治21年09月03日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 閣令第15号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 明治16年1月第1号を以て叙勲条例を各官庁へ達せられ爾来之に拠て実施致し来り候処近来官制一変且本年1月勅令第1号を以て新に勲章を創設せられ候に付自然該条例に抵触の廉を生し候抑も該条例たる初叙進級共一定の年限を掲けたるを以て凡そ年限を経過したるものは其勤労の如何を顧みす之を擬叙するの嫌なきにあらすと雖も然れとも実際上一定の標準を立て之を律せさるときは撰叙の際其勤労の優劣に依り相当の勲等に叙し而め其権衡を保たんと欲するは頗る難事に有之候例へは武功又は文勲を以て当時相当の勲章を賜はりしもの以後職務上勲労を累するも勲位進級の途なきときは其官等との平準を失ひ功労を表彰するの具適以て其栄誉を傷くるの虞なきにあらす又文武百官の其職を守る繁簡難易の別あるへしと雖も要之各本職に恪勤従事し若干の年月を経過したるもの皆之を勤労あるものと謂はさるへからす
- 関連事項
- 閣令第十五号・内閣
https://www.digital.archives.go.jp/item/1661713
[件名・細目]「叙勲条例並ニ附則ヲ廃シ文武官叙勲内則ヲ定ム」(類00341100-04300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1661713(参照 2026-04-16)
...