関西鉄道会社ヲ設立シ四日市ヨリ滋賀県草津ニ至リ及三重県河原田ヨリ津ニ至リ并ニ四日市ヨリ桑名ニ至ル鉄道ヲ布設シ運輸業ヲ営ムヲ免許ス
- 件名
- 関西鉄道会社ヲ設立シ四日市ヨリ滋賀県草津ニ至リ及三重県河原田ヨリ津ニ至リ并ニ四日市ヨリ桑名ニ至ル鉄道ヲ布設シ運輸業ヲ営ムヲ免許ス
- 請求番号
- 類00378100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治21年03月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 関西鉄道会社へ御指令按 稟請の趣を認許し免許状を下付す但し当初其社発起人の出願に対し滋賀三重両県知事より指令せし事項は此際総て消滅したる儀と心得べし大坂鉄道会社線路と其社の線路と聯絡する鉄道布設を実施する場合には本稟請書中に記載の通り大坂府知事より大坂鉄道会社に下付せし指令書第2条に命約する如く処分する儀と心得べし 関西鉄道会社免許状按 第4号 私設鉄道条例に依り三重県四日市に於て設立せむとする関西鉄道会社発起人より差出したる線路図面工事方法書工費予算書及定款を妥当なりと認め関西鉄道会社を設立し四日市より滋賀県草津に至り及三重県河原田より津に至り并に四日市より桑名に至る鉄道を布設し運輸の業を営むことを免許し其鉄道用地は国税を免除す但し此免許状下付の日より起算し6個年以内に於て工事を竣功すべし 明治21年3月1日 内閣総理大臣
- 関連事項
- 免状・県
https://www.digital.archives.go.jp/item/1661737
[件名・細目]「関西鉄道会社ヲ設立シ四日市ヨリ滋賀県草津ニ至リ及三重県河原田ヨリ津ニ至リ并ニ四日市ヨリ桑名ニ至ル鉄道ヲ布設シ運輸業ヲ営ムヲ免許ス」(類00378100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1661737(参照 2026-07-03)
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