旅団司令部条例ヲ制定ス
- 件名
- 旅団司令部条例ヲ制定ス
- 請求番号
- 類00347100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治21年05月12日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令第28号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 旅団司令部条例制定理由書 鎮台条例廃止師団司令部条例制定に依り営所司令官は自から消滅し其地方警備の権限全く旅団長に帰す又旅団長は自今管内の徴兵事務を担任せさるへからす是れ旅団司令部条例の制定を要する所以なり現行条例は之を旅団条例と名く全旅団に係るの嫌あり而して条例中記する所は司令部の事に止まるを以て改めて旅団司令部条例となす旅団参謀伝令使を副官と改めたるは旅団は即ち歩兵旅団にして各兵種より成立ものにあらす欧洲各国の例に依るも特に参謀を置を要せす且陸軍大学校条例に依れは後来高等司令部副官は該校卒業の将校を以て之に充る事とせり又伝令使と副官とは本と同職異名のものなり若し唯団長の差使に供するに止まるものとせは特に之を置くの必要なし殊に旅団司令部に在て徴兵事務を執行する上は司令部の事務頗る多忙なり2名の将校均しく事を執らさるへからす
- 関連事項
- 陸軍甲・勅令第二十八号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1661830
[件名・細目]「旅団司令部条例ヲ制定ス」(類00347100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1661830(参照 2026-04-12)
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