衛戍条例ヲ制定ス
- 件名
- 衛戍条例ヲ制定ス
- 請求番号
- 類00347100
- 件名番号
- 015
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治21年05月12日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令第30号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 衛戍条例制定理由書 去る明治9年7月東京仙台名古屋大坂広島熊本城の衛戍部署改訂あり同12月衛戍服務概則改訂あり此概則は他日要塞設置の時全廃の預定なり同16年5月更に改訂せられ諸衛戍を通し衛戍規則を履行する事と被定たり現行衛戍規則は概ね1863年刊行仏国要塞及衛戍市街服務軌典に基けり而して仏国の所謂衛戍市街とは軍隊の永久駐屯する市街と云ふの意にして1880年改正の軌典に依れは其地に在る最高級古参の団隊長を以て衛戍司令官とせり然に従来我邦の衛戍司令官と称するものは殆と彼の要塞司令官に同しく駐屯地団隊長の外別に之を置きたり而して彼の衛戍は原語「ガルニゾン」にして此衛戍服務中に市街の「ガルド」即守衛なるものあり此守衛の為め各隊より出す所の衛兵は成るへく其屯営最寄の「ポスト」即哨地を占守するものとす我邦に於ては此「ガルド」は城内に一主衛を置き各哨地に衛兵を派出する事とし
- 関連事項
- 陸軍甲・勅令第三十号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1661832
[件名・細目]「衛戍条例ヲ制定ス」(類00347100-01500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1661832(参照 2026-04-16)
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