外国人遊歩規程外銃猟ノ件ニ付各地方官ニ訓示ス
- 件名
- 外国人遊歩規程外銃猟ノ件ニ付各地方官ニ訓示ス
- 請求番号
- 類00345100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治21年01月11日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 外国人遊歩規程外銃猟の件に付本年10月8日付を以て訓示に及ひ置候処右訓示文中外国人と雖とも公使及ひ公使舘員を除くの外は決して仮借する所なく云々と有之候得共右は公使及ひ公使舘員なれは銃猟するの権利有りとの趣意に非さるは勿論畢竟公使并に公使舘員は犯則者たるも特権を享有するの人なるを以て他の外国人と同一視すへからすとの趣旨にて只其取扱振の異なるへき事を示したるのみに付若し公使又は公使舘員の遊歩規定外に於て遊猟するを警察官吏に於て認めたるときは其名刺を受取り且規定外たるを以て銃猟せさる様丁寧に注意せしめ而して其始末は直ちに本大臣へ報告せらるへし右訓令す 明治20年12月19日 外務大臣伯伊藤博文、内務大臣伯山県有朋
- 関連事項
- 訓令・外務内務
https://www.digital.archives.go.jp/item/1661943
[件名・細目]「外国人遊歩規程外銃猟ノ件ニ付各地方官ニ訓示ス」(類00345100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1661943(参照 2026-04-16)
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