文官試験試補及見習規則中ヲ削除ス
- 件名
- 文官試験試補及見習規則中ヲ削除ス
- 請求番号
- 類00340100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治21年12月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令第98号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙文官試験局長官上申の趣を按するに文官試験試補及見習規則第23条中に高等試験期日30日前に云々又同第36条中に普通試験期日30日前に云々とありて其試補或は見習を望む者は試験期日30日前に出願すへき旨を掲載せられたる処元来同規則第3条第4条に明掲せられたる者は試験を要せすとして採用し得らるへき資格を有するに由り其出願を右第23条及第36条の如く試験期日30日前と限らす何時之を採用するも妨無かるへし然るに現法の如くなるときは臨時に補欠を要する場合あるも一般試験期日の30日前に出願するにあらされは之を採るを得さるか如き不便あるに付請議の通右両条中削除する方可然と認む
- 関連事項
- 勅令第九十八号・内閣
https://www.digital.archives.go.jp/item/1662211
[件名・細目]「文官試験試補及見習規則中ヲ削除ス」(類00340100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1662211(参照 2026-04-11)
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