理事主理ノ試験及試補ノ練習方ヲ定ム
- 件名
- 理事主理ノ試験及試補ノ練習方ヲ定ム
- 請求番号
- 類00340100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治21年03月15日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令第10号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 主理を司法官の例に依り任用する件 明治20年勅令第37号文官試験試補及見習規則第1条第2項に裁判官検察官を以て司法官と定めらるゝ所に依れは主理の如きは此司法官中に含有せす純然たる行政官なるか如し然るに主理の職務たる現行犯に対して犯所臨検逮捕訊問を始め其他検察行刑等専ら法律を執て従事するの職にして其調書意見書等は審判の基礎となり軍法会議に於ける法律上の責任は概ね主理の負担を免れさるなり依て爾後該官登用に臨んては文官試験試補及見習規則に関する細則中司法官と為り得へき試験に及第の者を挙くるに非れは該官の職務に適当せす故に若し行政官の試験に及第の者を以て之に充るとせは其職務の挙らさるや論を俟たすして明かなり因て司法官試験に及第の者を登用せらるゝことに被定度此段請閣議候也 明治21年2月21日海軍大臣伯爵西郷従道
- 関連事項
- 勅令第十号・陸軍
https://www.digital.archives.go.jp/item/1662261
[件名・細目]「理事主理ノ試験及試補ノ練習方ヲ定ム」(類00340100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1662261(参照 2026-06-03)
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