東京電信学校ノ卒業生ハ事務練習ヲ要セス直ニ逓信技手ニ任スルヲ得
- 件名
- 東京電信学校ノ卒業生ハ事務練習ヲ要セス直ニ逓信技手ニ任スルヲ得
- 請求番号
- 類00340100
- 件名番号
- 026
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治21年05月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 閣令第8号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 東京電信学校卒業生を直に本官に任用するの件 客年閣令第28号を以て同年勅令第37号文官試験試補及見習規則第20条に依り別段の試験法を定めらるゝ迄技術官其他特別の学術技芸を要する者を任用するの例規を設けられ候に付ては都て技手は該例規に拠り見習を経へき義に候処電信技手たる他に修技の道曽て之れあらさるに付内に之を養成せされは電気通信の事業を執行するを得さるに依り特に電信学校を設けて適当の材器を育成候義に有之故に電信学校に於ては只た必要の学術を教授するのみならす充分に其実業を練習せしめ独立して能く電気通信の業務又は電信建築修繕の事業を掌理し得るに至れりと認めたる者にあらされは卒業証書を交付せさるを以て校規と致候に付右閣令に拠り更に見習に命するは練習全く重複に渉り候尤も他諸学校に於ても多少実地の練習は可有之候得共是皆汎く国家の需に応し社会の用に供するの目的を以て養成するものに有之
- 関連事項
- 閣令第八号・逓信
https://www.digital.archives.go.jp/item/1662315
[件名・細目]「東京電信学校ノ卒業生ハ事務練習ヲ要セス直ニ逓信技手ニ任スルヲ得」(類00340100-02600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1662315(参照 2026-04-16)
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