警視庁ニ試補ヲ置カント請フ聴サス
- 件名
- 警視庁ニ試補ヲ置カント請フ聴サス
- 請求番号
- 類00340100
- 件名番号
- 030
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治21年11月21日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 内務大臣請議警視庁に試補を置くの件を審按するに同庁に高等官試補を置くは官制に抵触するのみならす警視庁も地方官同様試補を要する場合に於ては内務省に設置の試補員中を以て之に充て其任に適するときは直ちに本官に進むるを得へきものなれは独り警視庁に限り此特例を開き試補を置くの必要を見す因て請議の趣は採用不相成方可然と思考す 指令案 警視庁に試補を置くの件は採用し難し
- 関連事項
- 稟議・内務
https://www.digital.archives.go.jp/item/1662363
[件名・細目]「警視庁ニ試補ヲ置カント請フ聴サス」(類00340100-03000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1662363(参照 2026-04-14)
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