内務省地方奏任官以上管外旅行并除服ノ件ヲ稟議ス批シテ旧ニ仍リ取扱ハシム
- 件名
- 内務省地方奏任官以上管外旅行并除服ノ件ヲ稟議ス批シテ旧ニ仍リ取扱ハシム
- 請求番号
- 類00340100
- 件名番号
- 041
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治21年03月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 地方奏任官以上管外旅行並除服の件 従来地方奏任官以上帰省墓参湯治等私用の為め任地を離るゝときは旧太政官の許可を受け公務の為め任地を離るゝときは当省に於て之を許可する例規の処均しく任地を離るゝに彼此其取扱を異にするは啻に権衡其宜きを得さるのみならす私用旅行と雖も主として実際事務の都合を計り之を許否する義なれは公用と私用とを論せす総て其監督者に於て事務上差支の有無を考へ之を許否する方権衡順序は勿論実際の都合に於ても亦可然と思考す仍て自今地方長官の管外旅行は私用と雖も当省に於て之を許否し其書記官警部長収税長郡区長に係るものは地方長官に於て之を許否し当省に於て許可したるものは其都度内閣に報告し地方長官に於て許可したるものは其都度当省に報告せしめんとす且除服出仕の儀も従前地方官在京の節は旧太政官より之を達し任地に在ては其長官之を達する例規の処是亦前段と其権衡を同一にし
- 関連事項
- 稟議・内務
https://www.digital.archives.go.jp/item/1662421
[件名・細目]「内務省地方奏任官以上管外旅行并除服ノ件ヲ稟議ス批シテ旧ニ仍リ取扱ハシム」(類00340100-04100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1662421(参照 2026-04-11)
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