- 件名
- 漁港法
- 請求番号
- 類03513100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和25年05月02日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律137
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 第一章 総則 (この法律の目的)第一条 この法律は、水産業の発達を図り、これにより国民生活の安定と国民経済の発展とに寄与するために、漁港を整備し、及びその維持管理を適正にすることを目的とする
- 関連事項
- 法律百三十七・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1662438
[件名・細目]「漁港法」(類03513100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1662438(参照 2026-06-24)
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