臘虎膃肭獣猟獲取締法
- 件名
- 臘虎膃肭獣猟獲取締法
- 請求番号
- 類03513100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和25年05月04日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律152
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 らつこ又はおつとせいの繁殖保護の実効を期するため、らつこ又はおつとせいの獣皮又はその製品の製造、加工又は販売についても禁止又は制限をする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 法律百五十二・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1662497
[件名・細目]「臘虎膃肭獣猟獲取締法」(類03513100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1662497(参照 2026-06-07)
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