義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する法律案要綱
- 件名
- 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する法律案要綱
- 請求番号
- 類04033100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和29年02月09日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する法律案要綱 第一 何人も、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校の職員を主たる構成員とする団体又はその連合体の組織を通じ、又は活動を利用し、義務教育諸学校の教育職員に対し、その勤務する義務教育諸学校の児童又は生徒に対し、教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)第八条第二項の規定により禁止される政治教育を行うことを教唆し、又はせん動してはならないものとすること 第二 前項の規定に違反した者について相当の罰則を規定すること
- 関連事項
- 閣議・決定
https://www.digital.archives.go.jp/item/1662520
[件名・細目]「義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する法律案要綱」(類04033100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1662520(参照 2026-05-16)
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