造船法
- 件名
- 造船法
- 請求番号
- 類03515100
- 件名番号
- 018
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和25年05月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律129
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 造船技術の向上を図り、あわせて造船に関する事業の円滑な運営を期するため、船舶及び船舶用機関の性能試験等に関する規定を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 法律百二十九・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1662557
[件名・細目]「造船法」(類03515100-01800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1662557(参照 2026-08-19)
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