造船法の施行期日を定める政令
- 件名
- 造船法の施行期日を定める政令
- 請求番号
- 類03515100
- 件名番号
- 022
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和25年06月14日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令190
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 造船法の施行期日を定める必要があるからである
- 関連事項
- 政令百九十・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1662561
[件名・細目]「造船法の施行期日を定める政令」(類03515100-02200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1662561(参照 2026-08-12)
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