公立学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律
- 件名
- 公立学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類04033100
- 件名番号
- 024
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和29年03月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律20
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 公立学校施設費国庫負担法の規定による国庫負担に係る義務教育年限の延長に伴う公立学校の施設の建設に要する経費の算定基準となる児童及び生徒一人当りの基準坪数等を、災害復旧及び戦災復旧の場合と同様に、政令で定めることとすることが適当である。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第二〇号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1662579
[件名・細目]「公立学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律」(類04033100-02400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1662579(参照 2026-05-25)
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