日本国有鉄道法施行令の一部を改正する政令
- 件名
- 日本国有鉄道法施行令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03515100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和25年12月09日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令348
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 日本国有鉄道法の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第二百六十二号)の施行に伴い、日本国有鉄道の会計及び財務に関する規定を整備するため日本国有鉄道法施行令の一部を改正する必要があるからである
- 関連事項
- 政令三百四十八・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1662622
[件名・細目]「日本国有鉄道法施行令の一部を改正する政令」(類03515100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1662622(参照 2026-08-13)
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