文化財保護法の一部を改正する法律
- 件名
- 文化財保護法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類04033100
- 件名番号
- 028
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和29年05月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律131
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 文化財保護法の施行後の状況にかんがみ、民俗資料に関する制度を有形文化財に関する制度から切り離して規定し、重要文化財及び重要民俗資料について管理団体に管理等をさせることができるものとし、無形文化財について重要無形文化財の指定制度を採り、重要文化財又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可又は不許可の処分等に対する異議の申立を認める等同法の規定を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第一三一号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1662781
[件名・細目]「文化財保護法の一部を改正する法律」(類04033100-02800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1662781(参照 2026-06-23)
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