郵便為替法の一部を改正する法律
- 件名
- 郵便為替法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類04043100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和29年03月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律15
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 本邦と米国、カナダ及び英国との各二国間の為替条約においては、外国郵便為替に関する料金の範囲を規定していないが、これらの条約に基く外国郵便為替に関する料金については、多数国家間の条約である万国郵便連合の郵便為替に関する約定に規定する同種の料金をこえない範囲で定めることが適当と認められ、また、奄美群島の復帰に伴い、南西諸島の範囲が変更されたので、郵便為替法の一部を改正する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第一五号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1662786
[件名・細目]「郵便為替法の一部を改正する法律」(類04043100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1662786(参照 2026-07-12)
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