清国並朝鮮国駐在領事裁判規則ヲ定ム
- 件名
- 清国並朝鮮国駐在領事裁判規則ヲ定ム
- 請求番号
- 類00345100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治21年10月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令第71号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 明治15年刑法治罪法御施行已来清国及朝鮮国在勤領事は判事兼任被仰付書記生又は属官の内にて検事補兼任致来候処去19年勅令第40号を以て裁判所官制被相定候に付ては領事及属官の資格にては新官制に依拠し難き事項有之加之当初領事及属官をして裁判官検察官を兼任せしめられたるは内地裁判所の官制に準依せしむべき御趣意に可有之候処両国駐在我領事館の内には在勤員少く検察官にして書記を兼ね予審判事は公判を為さゞるを得さる等の事情有之不都合之義と存候本来両国駐在の我領事は御委任状中にも有之候通り該地に到る我国臣民の訴訟を判決するの権は判事の官名を帯ひさるも条約上已に其職分に帰す可き事と相成居候に付裁判事務は領事に付帯せしものと被定候方可然因ては以後故らに判検事兼任を命せらる可き制を止め領事は帝国の法律に照し民刑事共或る程限迄は其管轄区内に於て裁判権を有する事に相成
- 関連事項
- 勅令第七十一号・外務司法
https://www.digital.archives.go.jp/item/1662801
[件名・細目]「清国並朝鮮国駐在領事裁判規則ヲ定ム」(類00345100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1662801(参照 2026-04-18)
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