陸軍特別志願兵令中ヲ改正ス
- 件名
- 陸軍特別志願兵令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類02865100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和19年10月16日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令594
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 朝鮮人及台湾人に対する徴兵の制度の実施に伴ひ従前の制度に依る朝鮮人及台湾人の陸軍特別志願兵は存置の要なきに至り之に代へ右徴兵制度実施の際徴兵適齢を過ぎ居る等の為兵役に服せざることと為りたる者の内陸軍の兵役を志願する者を陸軍特別志願兵とし且其の取扱手続を簡易化するを適当とすると最近の情勢に鑑み年齢17年未満の帝国臣民たる男子にして実質上兵役に在る者同様国土防衛に従事するものあるに至るべきこと予想せらるるを以て之が取扱を考慮し志願に依り之を第2国民兵役に服せしめ得るの途を拓くの要あるに依る
- 関連事項
- 勅令五百九十四・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1663053
[件名・細目]「陸軍特別志願兵令中ヲ改正ス」(類02865100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1663053(参照 2026-09-06)
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