昭和十九年法律第四号経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律ヲ朝鮮及台湾ニ施行ス
- 件名
- 昭和十九年法律第四号経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律ヲ朝鮮及台湾ニ施行ス
- 請求番号
- 類02884100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和19年04月15日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令267
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 経済関係罰則の整備に関する法律は之を朝鮮及台湾に施行するの必要あるに依る
- 関連事項
- 勅令二百六十七・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1663187
[件名・細目]「昭和十九年法律第四号経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律ヲ朝鮮及台湾ニ施行ス」(類02884100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1663187(参照 2026-08-04)
...