昭和十九年勅令第二百六十八号(昭和十九年法律第四号経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律ニ基ク経済団体指定ニ関スル件)中改正ノ件
- 件名
- 昭和十九年勅令第二百六十八号(昭和十九年法律第四号経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律ニ基ク経済団体指定ニ関スル件)中改正ノ件
- 請求番号
- 類02884100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和19年07月08日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令447
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 台湾石炭配給統制令に依る台湾石炭統制株式会社の設立に伴ひ同会社を昭和19年法律第4号第2条及第6条の適用を受くる会社として指定するの要あるに依る
- 関連事項
- 勅令四百四十七・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1663194
[件名・細目]「昭和十九年勅令第二百六十八号(昭和十九年法律第四号経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律ニ基ク経済団体指定ニ関スル件)中改正ノ件」(類02884100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1663194(参照 2026-09-03)
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