昭和十九年法律第四号経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律ニ基ク経済団体指定ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 昭和十九年法律第四号経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律ニ基ク経済団体指定ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類02884100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和19年04月15日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令268
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 昭和19年法律第4号経済関係罰則の整備に関する法律第1条第2項の規定に依り同条第1項の団体並に営団、金庫及此等に準ずるもの、同法第2条第2項の規定に依り同条第1項の会社、組合及此等に準ずるもの並に同法第6条の規定に依り経済団体を定むるの要あるに依る
- 関連事項
- 勅令二百六十八・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1663217
[件名・細目]「昭和十九年法律第四号経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律ニ基ク経済団体指定ニ関スル件ヲ定ム」(類02884100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1663217(参照 2026-08-29)
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