統監府法務院職員官等給与令中ヲ改正ス
- 件名
- 統監府法務院職員官等給与令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01053100
- 件名番号
- 034
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年09月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令232
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 統監府法務院長は韓国に於ける13箇理事庁裁判所に対する上級の終審裁判所長なるに其の官等の高等官2等に制限せらるるは制度上穏当ならす且韓国に於て新構成法に由る韓国裁判所の設置に伴ひ親任官の大審院長、検事総長以下控訴院長、同検事長等勅任官1等の者亦少なしと為ささるのみならす内地に於ても今回各控訴院に在りては院長の外仍検事長をも高等官1等に陞すを得ることと為れり故に法務院長をも陞して1等官たらしむるの途を開くは其の権衡上止むことを得さるものとす
- 関連事項
- 勅令二百三十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1663459
[件名・細目]「統監府法務院職員官等給与令中ヲ改正ス」(類01053100-03400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1663459(参照 2026-09-02)
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