宮内高等官ヨリ高等文官ニ任用セラルル者ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 宮内高等官ヨリ高等文官ニ任用セラルル者ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01053100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年07月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令182
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 宮内高等官の官等陞叙に関する制は従来に於ても略ほ政府高等文官と其の軌を一にしたるのみならす客年10月制定の宮内官官等俸給令に於ては初叙官等の制限を始め陞等に関するもの等殆と相同く且政府の高等文官より宮内高等官に転する場合には同令に於て転任の例に依らしむるに至りたるを以て之と権衡を得しむる為宮内高等官より政府の高等文官に任用せらるる場合に於ては明治39年勅令第125号及高等官官等俸給令第7条第2項、第3項を準用するを相当と認む
- 関連事項
- 勅令百八十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1663460
[件名・細目]「宮内高等官ヨリ高等文官ニ任用セラルル者ニ関スル件ヲ定ム」(類01053100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1663460(参照 2026-08-10)
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